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コラム

子供がいない夫婦の相続

21.07.07
子供がいない夫婦の相続
  • 子供がいない夫婦の一方に相続が発生した場合、残された配偶者のほかに被相続人の親、親が亡くなっている場合は兄弟姉妹も相続人になりえます。
  • 被相続人の両親が亡くなっていて、兄弟姉妹のうち亡くなっている者があるときはその者の甥、姪が相続する。(代襲相続といいます)
  • 代襲相続の範囲は直系卑属なら子や孫、ひ孫、玄孫とどんどん下に相続されますが、傍系卑属なら甥、姪まででそれ以上相続されることはありません。

子がいない夫婦や、子も配偶者もいない被相続人は相続人の数が通常より多い可能性があります。相続人の確定をして相続の手続きを進めなければなりません。
分割協議は相続人全員の同意が必要です。一人でも欠けていると手続きはできず、協議のやり直しとなってしまいます。

遺言書を作成していたり、生前のうちに贈与していれば遺産分割協議を行わずにすみます。
将来起こりうるトラブル回避のため、今できる対策をしておくといいかもしれません。

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